コロナウイルス支援について
申請が必要です!困ったときは税理士に相談してみてください。
【申告猶予・納税猶予】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により申告期限までに申告できない場合は、申告期限の延長が可能です。
その場合、納付期限は申告書提出日になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
【持続化給付金】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売り上げが前年同月比50%以上減額している法人、事業を営む個人は
法人は最大200万円、個人は最大100万円の給付を受けることがができます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
【固定資産税の減免】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業収入が30%以上減少している中小企業・小規模事業者の
建物・設備の2021年の固定資産税等がゼロまたは1/2に減免されます。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
【特別貸付】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、一時的な業況悪化をきたしている事業者には、
保証料の減免、低利での貸付利息など、融資を受けやすくなっています。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
また、各自治体で特別融資を行っている場合があります。