道路に接しているのに、無道路地!?
実際に相続の土地評価をしているときに、こんな物件に当たりました。
ある1本の道路に面している土地を200mほど離れた2か所を所有されていました。
面している道路には、路線価がついていて、形もある程度きれいな土地です。
現地確認に車で行ったのですが、工事をしていることもあり、途中の道路が少し細いなぁと感じたくらいです。
他の減額要素を考慮してもかなりの評価額になります。
この土地、実は無道路地の可能性が!
インターネットで確認すると、所有する土地に接している部分は、建築基準法上の道路でないようです。
路線価は、建築基準法上の道路にしかつけることはできませんので、路線価の付け間違い!?(時々あるようです)
他にも気になる点があったので、不動産鑑定士に土地評価の協力を求めました。
すると、1か所は無道路地、もう1カ所は、道路図が間違っており、建築基準法上の道路だったことが判明。
片方は国税庁の誤り、片方は市役所の誤り・・・こんなことあるんですね。